
法的な規定はありませんが、求人広告でも一般の商品広告同様に、掲載基準が存在します。
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昨今、労働条件に関する様々な問題がとり沙汰されております。後々のクレームに繋がらないようにするためにも、求人広告には正しい労働条件の明記が必要です。
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もちろん、給与だけで仕事を選ぶことは稀ですが、給与が仕事選びの重要な指標となることは否めません。求める人物像により近い給与額を提示することは、効率的な求人活動の第一歩といえます。
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募集内容の的確な表示は「職業安定法第42条」によって定められており、これに抵触した場合は、罰則が適用されます。
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誤解の無い表記が前提となります。また出向がある場合についても、「職業安定法第44条」に抵触する可能性があるため、細心の注意が必要です。
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2007年の10月1日より、年齢制限が認められる例外事由に該当しない限りは、募集の段階で年齢制限を表記することができなくなりました。そのため、広告掲載~応募受付の間で特に注意が必要となります。
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常用労働者数が56人以上の一般企業は、常用労働者数の1.8%以上の障がい者を雇用しなければいけないことが法律により定められております。政府の提唱する「新雇用戦略」の中にも、障がい者の雇用の活性化については触れられており、年齢制限の撤廃と同様に今後新たな動きが予想されます。
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求人広告の場合、著作権はその媒体社に帰属することがほとんどです。そのため、同じ広告を他社メディアで使う際には、著作権を所有する会社や制作者に許可をとったほうが無難といえます。これはたとえ写真のみの場合であっても同様です。
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色々な状況が考えられますが、基本的には地域差別に繋がる可能性があるため、近くの人に限定した広告表記は、そのほとんどの場合において難しいと考えます。どうしても、地域を限定した求人活動を行いたい場合は、地域に特化したフリーペーパーなどの活用をお勧めします。
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基本的に、社員の募集ということであれば最低賃金の保証が必要です。社員でなく、業務委託契約などの契約形態であれば、完全出来高制の募集も可能ですが、この場合においても、労働基準法第27条にもあるように、最低限の保証が必要となる場合がありますので注意が必要です。
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面接を行う際に「する側」が気をつけることとして、基本的人権の侵害や差別につながるような質問をしてはいけないことが挙げられます。具体的には性別に限定する質問や、出身地、家族構成に関する質問が該当します。もちろん、本人の承諾無しに身元調査や前職調査を行うことは個人情報保護法に抵触する可能性があるので、注意が必要です。
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最近では、一人の求職者が同時に複数の企業に応募することは当たり前となりつつあります。こういった現状を考えると、良い人材の確保を考える際には、速やかな結果連絡などが望ましいといえます。
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昨今のメディア事情を考えると、インターネットに軸をおいた採用活動が一般的になりつつあるといえます。たしかに、いつでも誰もが無料で見られるインターネットであれば、紙媒体以上の注目を集めることは容易です。しかし、その反面でインターネットならではのデメリットがあることも事実です。こういった媒体のメリット、デメリット、自社の求める人物像などを複合的に考え、募集メディアを選定していくことが重要といえます。
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2007年の4月1日より改正男女雇用機会均等法が施行されたことにより、女性に対する差別だけでなく、男性に対する差別も禁止となりました。また性別だけでなく、転勤経験をなどを昇進理由とするなどの間接差別も禁止となるため注意が必要です。
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外国人の方を雇うときには、「外国人登録証明書」などの就労が認められているか否かの確認が必要となります。また、就労が認められている場合であれば、当然のことながら、国籍による労働条件の差別は禁止されておりますので注意が必要です。
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一般的には、内定を出した段階で雇用関係は成立するという見方が強く、内定の取り消しは解雇とほぼ等しいものと考えられます。
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